「セックスワークにも給付金を」訴訟 (持続化給付金等支払請求事件)

「セックスワークにも給付金を」訴訟 (持続化給付金等支払請求事件)

「持続化給付金等支払請求事件」は、通称『「セックスワークにも給付金を」訴訟』として知られています。
訴訟の原告は、デリバリーヘルス業を営む関西地方の株式会社1社(FU-KEN(フーケン)の名前でnoteで情報を配信しています)で、国を相手方として、持続化給付金200万円と家賃支援給付金96万8000円の合計金額(296万8000円)を支払うよう請求しています。

「持続化給付金」や「家賃支援給付金」は、デリヘルやソープランドなどの風俗のお店、ラブホテルやストリップ劇場などは対象外とされました。
つまり、なぜか一定の職業の人たちは「持続化給付金」や「家賃支援給付金」を受けられなかったのです。しかし、コロナ禍で経営が苦しく、生活に不安があるのは、同じです。そこで、「持続化給付金」や「家賃支援給付金」を受けられないのは、憲法14条に違反し、職業差別であるとして、2020年9月に国を相手取り、公共訴訟を提起しました。その内容はYouTubeチャンネル「セックスワークにも給付金を訴訟弁護団」でも報告されています。
訴訟の開始にあたっては、2020年8月より「CALL4」でクラウドファンディングを実施し、1010人のサポーターにより目標額の800万円を達成しました。


●「持続化給付金」の支給から対象外とされた業種とは?
持続化給付金を受け取れないとされたのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されている「性風俗関連特殊営業」と、その営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者です。なお、「性風俗関連特殊営業」を営む事業者の性風俗店で、業務委託され個人事業主として働くキャストなどは、届け出をする事業者でない限り、給付の対象とされています。

●持続化給付金とは?
「持続化給付金」は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府が個人や事業者を対象に打ち出した給付金制度の1つ。営業自粛などによって売り上げに影響のあった事業者(フリーランス、個人事業主を含む)を対象に給付しました。上限額は個人で最大100万円、法人で最大200万円です。

●家賃支援給付金とは?
「家賃支援給付金」は、「持続化給付金」と同じく、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府が個人や事業者を対象に打ち出した給付金制度の1つ。売上が減少した事業者の事業継続を下支えするため、地代や家賃の負担を軽減させるための給付金制度です。

●憲法14条とは?
1項にて「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされています。

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