埼玉県公園緑地協会に送った抗議文に対する回答

埼玉県公園緑地協会に送った抗議文に対する回答


本日、埼玉県公園緑地協会に送った抗議文に対して、下記のような回答が2023年6月9日17時46分にありましたので、報告します。

6月24日、25日の水着撮影会の中止決定における根拠については、県民の方からの指摘を受け、過去の撮影会の様子をインターネットで閲覧したところ、18歳未満の女性を出演させていたことが確認できたことによるとのことでした。

また、成人女性であっても過激なポーズ、水着が見受けられ、「撮影許可条件」に抵触する撮影行為が行われていた事実を確認したということも中止に至った要因となっているとのことです。

加えて、県営施設を預っている点や過去に何度か水着撮影会についての苦情が届いていた点、男女共同参画計画の趣旨等を総合的に勘案して、当協会として施設使用について許可できないと判断するに至ったという回答でした。
なお、この判断をする際には、公序良俗という概念は幅広く理解も様々ではないかと考えられることも勘案しながらも、貸し出しを中止することに決定したとのことです。

ちなみに、撮影許可条件とは、
・マイクロビキニに分類される水着及びそれと同等の露出となる水着は禁止します。
・過激とみなされるポーズは禁止とします。(水着をズラす、過度に股を広げるなど)
の2点とのことです。

なお、日本共産党埼玉県議会県議団が県に申し入れを行ったことも回答書には書かれていました。

また、イベントに対する損害賠償につきましては、主催者と協議させていただくとのことでした。

上記回答がある前に、電話にて県営公園の貸し出し中止に至った根拠について確認をしております。その際に、口頭でやり取りをしたところ、撮影許可条件とは、自主的に決めたルールであり、法律や条例に則ったものではないとのことでした。

また、18歳未満の方が出演していたことについて、労働基準法やその他法令で定められた保護規定が守られた状態で働いているかということについて聞きましたが、主催者側に確認をしていないという返答を得ています。

同時に、児童ポルノの被害にあっているかということについても聞きましたが、そちらも被害に遭った可能性が考えられるということで、被害に遭ったと断定できる状況ではないとのことでした。

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