売春防止法

GHQ占領期にあった1948年に施行された法律。
売春防止法は、売春自体を違法行為として規制しており、売春を行う人、斡旋する人、斡旋に加担する人などが取締りの対象になっています。
しかし、女性が自己決定権を持って自分の身体や職業を管理することができないという仮定に基づいており、売春を行う女性に対する社会的圧力や偏見を強化する側面もあるため、近年では、売春防止法の見直しが議論されています。
みだりに売春および性産業を違法化するのではなく、セクシャルウェルネスの観点から適正な性風俗産業を非犯罪化していくことが必要です。非犯罪化を推進する中では、働く人の人権を尊重し、心身ともに安全に働ける環境を整えることが求められています。

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