内閣府のHP内にある、国際平和協力研究員の矢野麻美子さんのコラム「第86回 性的搾取・虐待(SEA(※1))防止の取組み」によると、国連では性的搾取を次のように定義していると書いています。
※1 SEAとは、性的搾取・虐待(Sexual exploitation and abuse)のこと
性的搾取(Sexual exploitation):性的な目的での、相手の脆弱性や力関係、信頼関係に基づく地位を濫用する行為あるいはその試み。他人を性的に搾取することによる金銭的、社会的、政治的な利得行為も含むがそれに限られない
警察庁のHPによると、日本では、次の行為が「人身取引(性的サービスや労働の強要)」に該当するとあります。
「国際的な犯罪組織の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」(通称:人身取引議定書)第3条において定義され、「搾取」を目的とし、暴力等の「手段」を用いて、対象者を獲得するなどの「行為」をすることをいいます。(被害者が18歳未満の児童の場合は「手段」は不要です。)
「児童ポルノ」の制作・所持・拡散、児童買春などが、「手段」不要とされているのは、児童は判断力や経験が未熟であって、そうした脆弱性に付け込んでいる犯罪だからです。
また、成人で暴力がない場合であっても、被害者に強い言葉で精神的に追い込んだ結果、または騙したりして性産業に従事させたりすることは「性的搾取」です。
いっぽうで、ネットを中心に、アダルトビデオや風俗業界など、さまざまなセクシャルウェルネス産業を十把一絡げにして「性的搾取」と決めつけ、批判・攻撃する動きもあります。
sienteでは、「職業選択の自由」に基づき自由意思でセクシャルウェルネス産業に従事する人たちを「性的搾取の被害者」であるとは考えていません。
しかし、その人たちは、時に職業面から差別や偏見の対象となります。差別や偏見の被害に遭った際には、精神的にも、論理的にも支えたいと活動をしています。
不当な攻撃や、不寛容からその人たちを守り、当事者が自分の生き方を肯定し、誇り高く生きてゆくために必要な支援活動や言論活動を進めていきます。
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